Re: 競売について

投稿者:
投稿日:2002年7月11日 09時37分23秒
リモートホスト情報:p117-dnb28awa.osaka.ocn.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 競売について」に対するフォロー記事です

(内容)

窪田先生、早々のご教授ありがとうございます。
> >短期賃借権が認められるには、抵当権設定後、不動産開始決定前に3年以下の賃貸借契約があった場合に3年間に限って保護されると云うものです。ですから、抵当権者の競売申立が何時かわからないし、裁判所の開始決定の日がわからない以上準備ができないわけです。

返信文書中の「不動産決定開始前」とは、「不動産引渡命令」の決定がなされたときと考えてよいのでしょうか?




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