Re: 購入物件の健全性の調査方法

投稿者:ヤッシ〜
投稿日:2002年9月16日 13時15分55秒
リモートホスト情報:cbj-ppp1-61.arc.net.my
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 購入物件の健全性の調査方法」に対するフォロー記事です

(内容)

早速のお返事本当にありがとう御座います。
ご親切なご対応本当に身にしみます。永和さんが
お近くにいれば、絶対にお世話になったでしょうに。残念です。(^^;
内容よくわかりました。要は登記簿に現状記載のある
抵当権が間違いなく抹消されること。
契約後速やかに所有者の移転が行われることが重要という事ですね。その事は不動産屋が書面でも保証しまた、融資先の銀行が、それらを確認しなければ融資をしないのでどうやってもその手のトラブルは起きないとの事でした。

「売り主の全借金を調査する必要はありません」とありますが、理解は出来てもやはり気になる所です。窪田さんの
仰っている意味は、万が一、その手の取立てが来ても登記上責任も無いし毅然と断れば良いと言うことですよね。
但し、どうしても調査したいと言う事ならば何か方法はあるのでしょうか?
また、そのようなケースは実際にあり得ることなのでしょうか?


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