特別売却

投稿者:笹原
投稿日:2002年11月26日 19時45分01秒
リモートホスト情報:q114-dna03sinjyo.yamagata.ocn.ne.jp

(内容)

特別売却の物件があります。
現在の状態は占有者が住んでいなくて占有者の荷物のみが建物内部にあり動産によって占有している状態になっています。占有者は所在不明で連絡が取れない状態です。
私が購入と同時に裁判所に対し引き渡し命令を申し立てた場合
裁判所が引き渡し命令を送達する話は当該裁判所の執行官から伺いましたがそれでも疑問が多いため本日弁護士に相談してきたところ以下の内容でした。
@買い受け人が引き渡し命令を申し立てた場合、裁判所は引き渡し命令を占有者に対し特別送達を実施する。
A郵便局は占有者に対し送達するが占有者が不在の場合は不在通知を置き、一定期間保管するが占有者が引き渡し命令を取りに来なかった場合、郵便局は特別送達を裁判所に対して返却する。
B裁判所は返還された引き渡し命令を書留にて再度占有者に対して送達する。(この時点で当該弁護士は引き渡し命令が占有者に送達されたと同様の扱いになると言ってました)
Cその1週間後に引き渡し命令は確定する。
D引き渡し命令確定後は買い受け人が鍵をあけて建物内部に入っても問題はない。
E引き渡し命令確定後は占有者の動産(建物内部に残置された冷蔵庫、家具)などを敷地内の小屋等に保管できるのであれば買い受け人がそのまま入居、生活しても問題にはならない。
F引き渡し命令確定後もし占有者と連絡が付いて動産は買い受け人が処分してもいいという内容の念書等をとれば買い受け人が動産を処分してよい
というような内容でした。
上記の@〜Fの内容は問題ないのでしょうか
教えてください。


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