Re: 特別売却

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年11月27日 09時01分49秒
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笹原氏の投稿「 特別売却」に対するフォロー記事です

(内容)

> 特別売却の物件があります。
> 現在の状態は占有者が住んでいなくて占有者の荷物のみが建物内部にあり動産によって占有している状態になっています。占有者は所在不明で連絡が取れない状態です。
> 私が購入と同時に裁判所に対し引き渡し命令を申し立てた場合
> 裁判所が引き渡し命令を送達する話は当該裁判所の執行官から伺いましたがそれでも疑問が多いため本日弁護士に相談してきたところ以下の内容でした。
> @買い受け人が引き渡し命令を申し立てた場合、裁判所は引き渡し命令を占有者に対し特別送達を実施する。
> A郵便局は占有者に対し送達するが占有者が不在の場合は不在通知を置き、一定期間保管するが占有者が引き渡し命令を取りに来なかった場合、郵便局は特別送達を裁判所に対して返却する。
> B裁判所は返還された引き渡し命令を書留にて再度占有者に対して送達する。(この時点で当該弁護士は引き渡し命令が占有者に送達されたと同様の扱いになると言ってました)
> Cその1週間後に引き渡し命令は確定する。
> D引き渡し命令確定後は買い受け人が鍵をあけて建物内部に入っても問題はない。
> E引き渡し命令確定後は占有者の動産(建物内部に残置された冷蔵庫、家具)などを敷地内の小屋等に保管できるのであれば買い受け人がそのまま入居、生活しても問題にはならない。
> F引き渡し命令確定後もし占有者と連絡が付いて動産は買い受け人が処分してもいいという内容の念書等をとれば買い受け人が動産を処分してよい
> というような内容でした。
> 上記の@〜Fの内容は問題ないのでしょうか
> 教えてください。


その弁護士の回答は「占有者がそこに居り、又は、引渡命令を受領できる状態」が前提となっています。
今回は「行方不明」と云うことですから、送達方法は執行官に聞くのではなく、書記官に聞いて下さい。、その占有者と云う者が所有者であるか債務者であり、開始決定の送達も公示送達でされているなら、今回の引渡命令の送達も簡単にできます。
そうではなく、競売手続き中に行方不明となっているなら弁護士の云うように「先置き送達」や「書留送達」の方法では強制執行不能になるおそれがあります。何故なら、執行官に引渡の申請しますが(Dで「鍵をあけて建物内部に入っても問題はない。」と云うのは間違いです。必ず、執行官から引渡を受けて下さい。)その時執行官が、その動産類の所有者の認定が先の引渡命令に記載された債務者の所有でないとの認定なら引渡は不可能です。
要するに、その動産類の所有者と逢うことができ、放棄すると云うなら引渡命令さえも必要ありませんが、そうでないなら、現況調査報告書から、その動産の所有者を捜しあてその者を相手として引渡命令を取り、それによって強制執行したうえで執行官から引渡を受けて下さい。
なお、@やAなど文字化けかも知れませんが、DとEは明らかに誤りです。引渡が終わっていないのに買受人の占有開始は認められません。しかし、その弁護士は、後に問題とならないであろうから自力救済処置として云ったのかも知れませんが。
再度申し上げておきますが、その動産の所有者と任意な話し合いができたなら結構ですが、そうでないなら裁判所の手続きのもとで引渡を明けてから入居して下さい。



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