共有名義の一方が破産した場合の、不動産の処理は?

投稿者:奇天烈なり
投稿日:2002年12月19日 16時31分22秒
リモートホスト情報:tokyo-fa1-189.kcom.ne.jp

(内容)

始めまして。不動産について分からないことがありましたので、お知恵を拝借いたしたく、唐突ですが書込みせていただきます。
 質問内容は、全体的には「自己破産」の財産処理の実務についてですので、弁護士に質問した方がいいかも知れませんが、一応参考として不動産に関する専門知識を聞いておきたいと思った次第です。
 
質問>

夫婦関係にある夫のAさんと妻のBさんは、一戸建ての住宅ローンを夫Aさんの名義だけで組み、ローンは全額支払い終ました。しかし、「夫婦だし、一緒に住むのであるから」と、登記上はAさんとBさんで半分ずつで申請しました。やがて、夫婦仲が悪くなって離婚となり、登記はそのままですが、慰謝料代わりに住宅は妻Bさんに明け渡しました。夫Aさんは賃貸住宅に移りました。
その後、Aさんは失業がきっかけで多額の借金をつくり、破産を申し立てました。申請書類の中の「資産目録」には、「一応、まだ自分の名義が残っている不動産だから」と前妻Bが住む一戸建ても記載しました。
こういう状況の場合、前妻の所有名義が入っている不動産の管財手続き=「競売」は、行なわれるのでしょうか?
「共有名義の物件なんて、競売にかけても売れないし、前妻Bさんの居住権もあるから、実際のところ競売なんてしないよ」という知人の意見もありますが、でも一応でもAさんの名義のある不動産が存在し、それを換金して破産債権者に配当しなければ破産手続きが終了しないはずだと考えると、知人の意見はちょっと違う気がします。
ちなみに、Aさんの借金の契約上では、住宅の担保設定はありません。また、前妻BさんはAさんの破産申請を知らず、その家にずっと住みたいと思っています。

上記のような質問になります。ご面倒でしょうが、解答を探る手助けをお願いいたします。


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