共有持分取得におけるてき除について

投稿者:ゆうじ
投稿日:2003年2月14日 13時08分35秒
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(内容)

マンションを父親と共有名義(自分27/37、父親10/37)にしていたのですが、去年父親が自己破産しました。父親持分を破産管財人より売買にて取得しようと思いますが、父親持分には税務署の抵当権(債権額405万)がついています。この父親分を取得した場合、自分は第3取得者として税務署に対しててき除を申請して抵当権をはずしてもらうことはできるのでしょうか?また、てき除金額としてはいくらくらいが適当なのでしょうか?また、税務署がてき除に応じず増価競売の手続きをとってきた場合、自分がこの競売に参加して購入することは可能なのでしょうか?


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