Re: 共有持分取得におけるてき除について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年2月15日 17時04分45秒
リモートホスト情報:p62900b.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
ゆうじ氏の投稿「 共有持分取得におけるてき除について」に対するフォロー記事です

(内容)

> マンションを父親と共有名義(自分27/37、父親10/37)にしていたのですが、去年父親が自己破産しました。父親持分を破産管財人より売買にて取得しようと思いますが、父親持分には税務署の抵当権(債権額405万)がついています。この父親分を取得した場合、自分は第3取得者として税務署に対しててき除を申請して抵当権をはずしてもらうことはできるのでしょうか?また、てき除金額としてはいくらくらいが適当なのでしょうか?また、税務署がてき除に応じず増価競売の手続きをとってきた場合、自分がこの競売に参加して購入することは可能なのでしょうか?


この問題は、まず、父親から持分を買い受けることが困難と思われます。何故なら、破産宣告がなされているようなので裁判所の許可がないと売買はできません。仮に、これを認めると抵当権の滌除行使が可能を意味し、破産財団に影響します。(被担保債権が租税ですからあえて回収を不利にしないと思もいます。)
これは、通常の競売となることが考えられ、その時に買い受けてはどうでしようか。



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