建物の法定地上権と抵当権の関係について

投稿者:神田龍一
投稿日:2003年2月24日 12時14分34秒
リモートホスト情報:nsp.kanematsu.co.jp

(内容)

こんにちは。
土地Aが競売になるのですが、土地Aの上にある建物Bについて、どうなるのでしょうか?
立ち退きを迫られるのでしょうか?
過去から、わかる範囲で書きます。

昭和60年3月現在、土地A(所有権山田テツさん、抵当権なし)。建物Bは登記無し(実際の所有権鈴木さん)。
昭和60年4月、建物B売買により所有権山田一郎さん取得。建物Bを初めて登記する(所有権鈴木さんで登記し、同日所有権山田一郎さんに移転登記)。山田一郎さんは山田テツさんの長男です。
昭和60年5月、山田テツさん経営の会社Fは銀行Gより借り入れし、土地A、建物Bに抵当権設定(土地A、建物B、共同担保登記)。
平成元年、山田テツさん死去。土地A相続により所有権次男山田二郎さん取得(土地A所有権山田二郎さんで移転登記)。
平成12年1月、建物B売買にて所有権長谷川さん取得(建物B所有権長谷川さんで移転登記)。
平成12年2月、長谷川さん銀行Gにてき除通知し、建物Bの抵当権抹消を求める。
平成12年4月、長谷川さん銀行Gにてき除金を支払い建物Bの抵当権抹消(建物Bの抵当権登記なし)。
平成13年6月、会社F自己破産。連帯保証している山田一郎、山田二郎とも自己破産。
平成13年12月、裁判所より長谷川さんに土地Aを競売するにあたり権利関係の確認書がくる。

私は、建物Bを店舗として平成10年より賃貸しています。
当初は山田一郎さんと賃貸契約し、その後、長谷川さんと賃貸契約しています。

再確認のため現状を書きますと、
土地Aは、昭和60年4月に抵当権設定されている。
建物Bは、昭和60年3月に保存登記されていて、抵当権はない。
土地Aと建物Bは、同一人所有でなく、いままでも一度も同一人所有になっていない。

教えてください。



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