Re: 建物の法定地上権と抵当権の関係について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年2月25日 07時48分23秒
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神田龍一氏の投稿「 建物の法定地上権と抵当権の関係について」に対するフォロー記事です

(内容)

> こんにちは。
> 土地Aが競売になるのですが、土地Aの上にある建物Bについて、どうなるのでしょうか?
> 立ち退きを迫られるのでしょうか?
> 過去から、わかる範囲で書きます。

> 昭和60年3月現在、土地A(所有権山田テツさん、抵当権なし)。建物Bは登記無し(実際の所有権鈴木さん)。
> 昭和60年4月、建物B売買により所有権山田一郎さん取得。建物Bを初めて登記する(所有権鈴木さんで登記し、同日所有権山田一郎さんに移転登記)。山田一郎さんは山田テツさんの長男です。
> 昭和60年5月、山田テツさん経営の会社Fは銀行Gより借り入れし、土地A、建物Bに抵当権設定(土地A、建物B、共同担保登記)。
> 平成元年、山田テツさん死去。土地A相続により所有権次男山田二郎さん取得(土地A所有権山田二郎さんで移転登記)。
> 平成12年1月、建物B売買にて所有権長谷川さん取得(建物B所有権長谷川さんで移転登記)。
> 平成12年2月、長谷川さん銀行Gにてき除通知し、建物Bの抵当権抹消を求める。
> 平成12年4月、長谷川さん銀行Gにてき除金を支払い建物Bの抵当権抹消(建物Bの抵当権登記なし)。
> 平成13年6月、会社F自己破産。連帯保証している山田一郎、山田二郎とも自己破産。
> 平成13年12月、裁判所より長谷川さんに土地Aを競売するにあたり権利関係の確認書がくる。

> 私は、建物Bを店舗として平成10年より賃貸しています。
> 当初は山田一郎さんと賃貸契約し、その後、長谷川さんと賃貸契約しています。

> 再確認のため現状を書きますと、
> 土地Aは、昭和60年4月に抵当権設定されている。
> 建物Bは、昭和60年3月に保存登記されていて、抵当権はない。
> 土地Aと建物Bは、同一人所有でなく、いままでも一度も同一人所有になっていない。

> 教えてください。


土地Aが競売と云うことは、昭和60年5月に設定した銀行Gによる抵当権実行と云うことになると思われます。そうしますと、法定地上権は抵当権設定当時土地と建物が同一所有者である必要がありますので、そのことから(親子の関係)法定地上権は設定されたとみなされません。土地と建物の関係は民法上の使用借権と云うことになり土地買受人は建物の収去を求めることができ、従って、建物賃借人は土地所有者との関係で無権限と云うことになり立ち退きを求められれば立ち退く必要があると思います。



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