Re: 16年前、収入印紙のミスで・・

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年4月28日 10時38分07秒
リモートホスト情報:p8490b4.fchupc00.ap.so-net.ne.jp
ひろ氏の投稿「 16年前、収入印紙のミスで・・」に対するフォロー記事です

(内容)

> この場を借りて質問させてください
> 16年前、父が銀行から、1400万を借りる時に収入印紙を銀行員のミスで¥2000の印紙を貼っていたらしく、今回、借り換えの手続で書類を見て解りました。残りの¥18000要求してきます。時効だと思うんですけど?

借金(私法)と印紙税法(公法)を分けて考えなくてはなりません。
16年経過しているわけですから、父は税務署から不足分18000円の追加納税の請求があったとしても支払い義務はありません。これは印紙税法が公法のため時効期間経過(不明確だが5年)で当然消滅しているからです。
次に銀行員が「立て替えた」等で18000円の請求債権があるとすれば裁判所で白黒つけるまで支払い義務があります。私法だからです。。
しかし現実に「立て替えた」とすれば当時当然請求があったはずで、ないからそうではないと思います。
私は、銀行員が公法の時効を私法の時効と勘違いしていることが原因と思われます。
以上で支払い義務はありません。
 窪田徹郎


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