Re: 競売(土地)物件の公衆道路登記地の利用について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年6月03日 09時12分54秒
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熊田 小太郎氏の投稿「 競売(土地)物件の公衆道路登記地の利用について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 300?程度の土地を4筆宅地・2筆公衆道路に分筆してあります。よくある宅地造成のパターン左右の土地は市道沿いに面し、中央で私道を設け(約6m)その中心から左3mは左奥の人の公衆用道路に利用。その中心から右3mは右奥の人の公衆用道路登記になっています。今安価なので右奥の物件(相場の6割程度)に入札検討中ですが、左奥の方がわがままの方のようですが、もし当方購入後6mの公衆用道路に中心に構築物(レンガブロック等)を高さ15cm程度かさあげ等(現況未舗装道路)境界をつけてくる可能性はあるでしょうか?逆に当方購入検討宅地の公衆用道路3mのみコンクリート(当方は高さ等高0cm検討)する場合は市道等で無いので市役所等に届けの必要ないのでしょうか?
> 分譲4筆中2筆は市道に面しているので大丈夫ですが、奥2筆が約20m奥に入るので気になるのですが、隣人は自身も車等の進入がしにくくなるのでそこまではしないでしょうか?
> 反対に公衆道路と言えども権利書が一応発行されるので隣地(隣地も公衆用道路)と境界はっきりした方が良いのでしょうか?右奥1箇所のみ売れ残って競売に出ています。


その土地は、建物の再建築ができない土地ではないでしようか。それをするために隣地の承諾が必要で、その承諾が得られないと思います。その場合は、承諾に代わる判決で解決すると云う判例も見ました。
中央付近にブロック塀を建てると云うことですが、こはできないと思います。それをすれば簡単に仮処分で取り壊しになると思います。何故なら、3m×20mの土地はそれぞれ独立して所有していても双方がそれぞれ利用(通行)することができ、それぞれに通行権があるからです。
なお、境界を明らかにする必要はあるでしようが、それをしたからと云って通行に支障はありません。




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