Re: 競売(土地)物件の公衆道路登記地の利用について

投稿者:熊田 小太郎
投稿日:2003年6月03日 14時13分52秒
リモートホスト情報:fi3080.noc.kanazawa.nsk.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 競売(土地)物件の公衆道路登記地の利用について」に対するフォロー記事です

(内容)

中央付近にブロック塀を建てると云うことですが、こはできないと思います。それをすれば簡単に仮処分で取り壊しになると思います。何故なら、3m×20mの土地はそれぞれ独立して所有していても双方がそれぞれ利用(通行)することができ、それぞれに通行権があるからです。
> なお、境界を明らかにする必要はあるでしようが、それをしたからと云って通行に支障はありません。


早速の回答有難うございます。

それでは簡単に考えると登記上権利があるだけで
奥の2筆の人が自由に往来可能で通行しても構わないと言う事で安心して購入しても差し支えないでしょうか?
前面市道に接した2筆のうし1方の方がいつも3mの公衆用道路に車両を1m程出して(半分以上は相手の敷地)止まっているのですが、注意した場合で最悪こじれた場合は、その土地(公衆用道路)を通過しなくても市道から直接進入可能な場合は、競売別件についた3mの私道を通過する事を拒んでも差し支えないですか?
公衆用道路なので誰でも通っても構わないのでしょうか?




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