Re: 具体的に質問します。[2]

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年9月13日 08時39分25秒
リモートホスト情報:pd5e2ba.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
神田龍一氏の投稿「 具体的に質問します。[2]」に対するフォロー記事です

(内容)

> 1.土地Wの地上権をA氏からC氏に譲渡又は売却し、C氏の地上権を設定登記する。地上権の設定登記に抵当権者のはんこは要りませんか?

地上権の設定や移転登記は抵当権者やその他の者の承諾は必要ありません。それが物権たる所以です。
それはそうと「土地Wの地上権をA氏から・・・」とは現在地上権が設定されておりその地上権者はAであることを指しますが、そうではないのでしよう。

> 2.C氏は土地Wの抵当権についててき除する。

この地上権に基づく滌除はできません。

> この場合、てき除出来るのは、土地Wの所有権に対する抵当権か、土地Wの地上権に対する抵当権か、両方の抵当権に対してか?

先にもお話しましたが、地上権に抵当権設定できますが実務ではマレなのでそうではないのでしよう。
現在の所有者がAでAが担保提供していてB銀行の抵当権が設定してあるわけでしよう。その所有権をAからCに移転し、CがB銀行の抵当権を滌除することはできます。

> 抵当権設定当時は、地上権の設定は無かった訳ですが、抵当権のうち、地上権部分だけをてき除or増加競売なんて出来るのですか?

「地上権部分だけを・・・」質問の意味がわかりません。
> 3.てき除金額を抵当権者のB銀行が不服に思い、増加競売となった場合、競売されるのは、土地Wの地上権のみか、所有権のみか、地上権+所有権か?

AからCに所有権が移転し、CがBの抵当権を滌除する場合、Bが増加競売した場合はCから買受人に所有権は移転します。仮に、AからCに移転する前後を問わずDが地上権を取得してもBの抵当権実行でDの地上権は抹消されます。
「建物Yから追い出される(土地Wの明け渡し)ことになってしまうようですので・・・」
この点を防ぐには、AがCに所有権を移転し(Bの承諾はいらないから)CがBを相手に滌除をする以外になく、その場合、滌除金額が不服として増加競売となった場合はCが買い受ける以外にありません。



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