Re: 賃借権再建築不可の物件

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年11月18日 09時15分05秒
リモートホスト情報:pee4b73.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
ももこ氏の投稿「 賃借権再建築不可の物件」に対するフォロー記事です

(内容)

> 賃借権というのは、借地権とは違うのでしょうか?
賃借権の中に借地権や借家権があります。

> 土地権利が旧法の賃借権で再建築不可という家をみつけました。エリアも申し分なく、かつ小さなマンションを探していた私にも購入できる値段です。そうした値段に落ち着くに至っているこうした物件で注意すべきことというのはどういう点か教えていただけますでしょうか?
賃借権と云う権利は所有権と違い賃貸人の承諾がなければ自由に転売したり建て替えたりすることができません。所有権は「物権」と云い、賃借権は「債権」と云います。物権は自分自身ですきなようにできますが債権は相手の承諾が必要です。

> また、通常借地権に住んでいる人も立て替えは出来ると思いますが、再建築不可になっているというのはどういう理由が考えられると思いますか? 
通常の借地権者であっても賃貸人の承諾がなければ建て替えすることはできません。再建築不可の理由は特に定めがありません。賃貸人の自由意志でかまいません。
なお、借地権者が借地権とともに建物を売却したい場合も賃貸人の承諾が必要ですが、承諾しない場合、申立によって裁判所は一定条件のもとで承諾に代わる決定をする場合があります。建て替えは、その制度がありません。



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