Re: 件外物件があった!

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年7月07日 13時36分10秒
リモートホスト情報:pee4b35.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
相談者氏の投稿「 件外物件があった!」に対するフォロー記事です

(内容)

>的確なアドバイスがありましたらお願いします。

それでは的確なお答えしますが、その前に、質問内容が具体的ではありませんので、とりあえず私の思いついたことだけお話しします。
まず、代金納付前に「所有権に基づく明渡し請求」はできません。現在の明渡請求は「私が所有権を取得したなら明け渡して下さい。」と条件付きでお話下さい。何故、こだわるかと云いますと件外物件まで用意してある相手ですから法律的に熟知していると思われます。そのような者を相手とするわけですから、こちらがわもそれ以上の知識をもっていなければならないからです。
次に代金納付後になりますが不動産引渡命令で強制執行するためには相手方を誰にするか重要です。所有者が破産しているなら破産管財人を相手としなければなりません。破産管財人は破産係りで聞くと教えてのれます。一般的には弁護士となっていますから弁護士に対して引渡命令の申請します。引渡命令が確定し執行の断行のときにはまたお尋ね下さい。詳しく教えます。
一番問題なのは「件外物件」の処理ですが、『この倉庫に立てこもれば、強制執行されても大丈夫だから、家賃も払わず住めるんだ!』と云うことは、この内容からみれば正しいです。しかし、これを防ぐには土地との関係を十分と把握し、仮処分などで戦うことになりますが、いずれにしても、高度の法律的知識が必要です。



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