Re: 住宅借入金に対する控除についての質問

投稿者:あきら
投稿日:2003年2月26日 22時53分47秒
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窪田徹郎氏の投稿「 Re: 住宅借入金に対する控除についての質問」に対するフォロー記事です

(内容)

> 2人の名義で購入したと云うことは2人がお金を出し合って購入したのではないですか。
その出し合うお金を、それぞれ借りて購入したのではないですか。(だから半分だけの対象がおかしいと云っているのではないでしようか。)
そうでなはなく、あきらさんが全部借りて、あきらさんが購入し、たまたま2人の名義にしたのですか。それでしたら事実に反した持分登記と云うことになり、登記を変更して、借り入れの全額を対象としなければなりません。
奥さんとあきらさんが半分づつを出し合い、奥さんが100%(購入価格の半分)現金を持っておりあきらさんが100%ローンで借りたのであれば今回は税務署の云うとおりであきらめなければなりません。そこで、どちらが幾ら持っていたかと云うことはわかりますから(証明はできますから)それによってだれが幾ら借りなければつじつまが合わなくなります。 税務署に提出する書類は決まっていますが、それは申請用紙であってそれを補充するための添付書類はどんなものでもかまいません。銀行側が書類の書き換えができないなら他の書類、例えば、預金通帳などによって、要するに、2人の名義と云うことは2人で出し合って(それぞれが借りて出し合っても同じ)購入したと云うことがわかれ控除の対象が借り入れ全額となるわけですから、それを考えて下さい。

ありがとうございました。窪田さんが言われる通り『あきらさんが全部借りて、あきらさんが購入し、たまたま2人の名義にした』と言う風に現在の書類上ではなっています。(私はこんなつもりでは無かったのですが…)ですから『それでしたら事実に反した持分登記と云うことになり、登記を変更して、借り入れの全額を対象としなければなりません』をするしかないのでしょうね。3/17までに確定申告しなければならないので一応現在の書類で申告し、後で修正申告をしたいと思います。登記を変更する時には手数料が発生すると思いますが、この料金は私たちが支払わなければいけないのでしょうか?この場合は不動産屋には一切責任は無いのでしょうか?法律には「不動産屋が家を売る時には重要な事項は全て買い手に言わなければいけない」と言う法律があるみたいですが。お答えしづらい質問だとは思いますが、宜しくお願いします。





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