Re: 住宅借入金に対する控除についての質問

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年2月26日 09時30分39秒
リモートホスト情報:pddf571.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
あきら氏の投稿「 Re: 住宅借入金に対する控除についての質問」に対するフォロー記事です

(内容)

> お返事ありがとうございます。引き続きご質問なんですが、『現実的には「2人で借りたのです。」と云うことの証明はできないので、逆に、支払った証明、つまり、夫が○○万円、妻が○○万円提供し合計○○万円の物件を購入した。と云うことは証明できる』とあるのですが、どのようにして証明できるのでしょうか?税務署に提出する書類は決まっていますし、先日税務署に伺った時に事実関係を話しましたが、「無理です」の一言で終わらせられたのです。銀行側も「今更書類は変更出来ません」の一点張りでした。どこが発行するどの書類を提出すれば、税務署を納得させられるのでしょうか?何度もご質問申し訳ありません。


2人の名義で購入したと云うことは2人がお金を出し合って購入したのではないですか。
その出し合うお金を、それぞれ借りて購入したのではないですか。(だから半分だけの対象がおかしいと云っているのではないでしようか。)
そうでなはなく、あきらさんが全部借りて、あきらさんが購入し、たまたま2人の名義にしたのですか。それでしたら事実に反した持分登記と云うことになり、登記を変更して、借り入れの全額を対象としなければなりません。
奥さんとあきらさんが半分づつを出し合い、奥さんが100%(購入価格の半分)現金を持っておりあきらさんが100%ローンで借りたのであれば今回は税務署の云うとおりであきらめなければなりません。そこで、どちらが幾ら持っていたかと云うことはわかりますから(証明はできますから)それによってだれが幾ら借りなければつじつまが合わなくなります。
税務署に提出する書類は決まっていますが、それは申請用紙であってそれを補充するための添付書類はどんなものでもかまいません。銀行側が書類の書き換えができないなら他の書類、例えば、預金通帳などによって、要するに、2人の名義と云うことは2人で出し合って(それぞれが借りて出し合っても同じ)購入したと云うことがわかれ控除の対象が借り入れ全額となるわけですから、それを考えて下さい。



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