Re: 住宅借入金に対する控除についての質問

投稿者:あきら
投稿日:2003年2月25日 23時23分53秒
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窪田徹郎氏の投稿「 Re: 住宅借入金に対する控除についての質問」に対するフォロー記事です

(内容)

> > はじめまして。私は去年にマンションを購入した者です。先日、確定申告で住宅控除の申請をしようと思い税務署に足を運んだのですが、借入金の2分の1の額でしか申告できないと言われました。(例えば5000万円借りていたら2500万に対する控除額しか還付されない)理由は銀行に借金をしているのは私一人の名義で、登記簿謄本には妻と2分の1ずつとなっていた為だそうです。不動産屋はこの物件を売る時には「妻と2人で返済するなら銀行でローンを組めますよ」と言っていたので、もちろん2人で支払っていく事は知っていました。この時、住宅借入金控除の話は聞きませんでしたし、私たちもその制度は知らなかったのです。銀行とは不動産屋が話し合っていて、最後に私たちが銀行の書類に署名、押印をしました。
> >  結局、確定申告せず、家に帰ってきた私はすぐに銀行と不動産屋に電話をしました。銀行側は「借入金証明書に妻の名前が“連帯保証人“ではなく“連帯債務者“と明記してあれば2人で控除を受けられたはずだが、今となってはもう書類は変更できない」と言われ、不動産屋からは2週間たっても未だに返事が返ってきていません。登記簿謄本は勿論不動産屋が申請しました。この件に関しては一体誰の責任なのでしょうか?私はもう諦めたほうがいいのでしょうか?どなたか教えて下さい。


> 住宅ローンの控除とは、住宅を借金(ローン)して購入した場合、所得税から一定額を控除する制度です。ですから借金して購入しなければ対象となりません。
> 今回の場合、夫婦で持分2分の1づつで購入したものの借金した者があきらさんだけだったためそのようになったものと思われます。ですが、もともと税法は書類審査で認定するものではなく、事実関係を重要視するようになっています。そのため今からでも遅くありませんから、事実を伝え控除の申請して下さい。現実的には「2人で借りたのです。」と云うことの証明はできないので、逆に、支払った証明、つまり、夫が○○万円、妻が○○万円提供し合計○○万円の物件を購入した。と云うことは証明できるので、そうすれば、あきらさんだけが借りたのではないことが証明できます。(半分だけしか控除の対象とならないと云うことは、妻は借金していなく現金を持っていたと云うことですから)
> なお、責任の追及は誰にもできないと思います。もともとあきらさんらのことですから自らの責任と思います。

お返事ありがとうございます。引き続きご質問なんですが、『現実的には「2人で借りたのです。」と云うことの証明はできないので、逆に、支払った証明、つまり、夫が○○万円、妻が○○万円提供し合計○○万円の物件を購入した。と云うことは証明できる』とあるのですが、どのようにして証明できるのでしょうか?税務署に提出する書類は決まっていますし、先日税務署に伺った時に事実関係を話しましたが、「無理です」の一言で終わらせられたのです。銀行側も「今更書類は変更出来ません」の一点張りでした。どこが発行するどの書類を提出すれば、税務署を納得させられるのでしょうか?何度もご質問申し訳ありません。



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