具体的に質問します。

投稿者:神田龍一
投稿日:2001年9月12日 15時27分47秒
リモートホスト情報:nsp.kanematsu.co.jp
神田龍一氏の投稿「 Re: Re: てき除権者」に対するフォロー記事です

(内容)

<今までの経過>
A氏の兄が経営する会社Zの資金をB銀行より借り入れするにあたり、
A氏が個人所有する土地Wと建物Yに、B銀行の抵当権を設定した。(建物Yは土地Wの上に建っています。)
その後、建物Yについて、A氏は第三者であるC氏に売却した。
C氏は、建物Yの所有権変更登記を済ませ、抵当権者のB銀行に対してき除し、てき除金を支払い、建物Yの抵当権を抹消した。
現在会社Zは、営業中で借金返済中だが、いずれ倒産する可能性が大の状態です。
A氏は、B銀行に対し、保証人にはなっていません。
土地W、建物Yとも、他に抵当権等の権利の設定はありません。
<今後について質問>
1.C氏は、土地Wの法定地上権を有するか?
2.法定地上権を有する場合、C氏は土地Wの抵当権についててき除出来るか?てき除出来るのは、土地Wの所有権に対する抵当権か、土地Wの地上権(法定地上権)に対する抵当権か、両方の抵当権に対してか?
3.上記2.の法定地上権ではてき除権が無いとされる場合、土地Wに地上権登記設定し、上記2.のてき除をした場合、てき除出来るのは、土地Wの所有権に対する抵当権か、土地Wの地上権(法定地上権)に対する抵当権か、両方の抵当権に対してか?
4.てき除金額を抵当権者のB銀行が不服に思い、増加競売となった場合、競売されるのは、土地Wの地上権のみか、所有権のみか、地上権+所有権か?
5.増加競売の落札者に対して、C氏は、地上権、借地権、等で対抗できるか?
以上が、私(A氏)の現状です。
アドバイス、宜しくお願いいたします。


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