Re: 借地としている会社が倒産

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年9月25日 17時51分36秒
リモートホスト情報:pd5e2ba.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
はた氏の投稿「 Re: 借地としている会社が倒産」に対するフォロー記事です

(内容)

> このため、お教えいただいた事で、まずはA会社との賃貸借契約の破棄を行い・・・
賃貸借契約の破棄ではなく、契約の解除です。そしてその解除を理由として建物収去土地明渡訴訟するわけです。
> 直ぐに銀行の残負債分を私が代替することで契約を交わす予定です。これで、土地は 競売にかけれることは無いと思います。
はたさんの土地の抵当権はその残金2000万円分だけなら他からの競売はありません。
> (1)お教えいただいた『建物を強制執行で取り壊す』について、これは誰のお金で壊すことになるのでしょうか。A会社で壊す金が無いといっています。
法律上A会社が自らの費用でしますが、なければはたさんが立て替えて支払います。後で、A会社に請求します。
> (2)近所の不動産がA会社が破産することを聞き入れて、『建物を本銀行と話合いで3000万円位で本銀行から譲り受けて、直ぐに仮登記をすべきということです。仮登記すれば他の債権者が訴訟を起こせないということだそうです。
一般的には銀行が他人に債権譲渡はしていません。仮に、債権譲渡をしたとしても被担保債権が移転するのに抵当権の移転の登記をそのままとしておき、移転の仮登記だけをすると云うことは現実的にはしないと思います。被担保債権の移転と同時に抵当権の移転登記もします。更に、仮登記を承諾したとしても仮登記は処分禁止の効力がありませんから他の債権者が訴訟を起こせないということはありません。処分禁止の仮処分登記ならそのようなことが云えますが、その場合は銀行云々の話ではありません。
> (3)A会社社長は、建物のローンで今まで3500万円支払っているので、今回2000万円は私が払って、将来は(いつになるか不明)私から2000円を15年ローンで買い取ると言っています。このようなことは可能なのでしょうか。
はたさんが2000万円をA会社に代わって銀行に支払うわけですから、はたさんはA会社に2000万円の求償債権があります。つまり、はたさんはA会社に2000万円請求できます。15年ローンで買い取る、と云う意味がわかりませんが、仮に、その建物を取り戻すと云うことなら、その求償債権とは別な問題です。もともと、土地賃貸借関係を解除して、訴訟して、強制執行で取り壊そうとしているわけですから、A会社がはたさんに「すみませんが2000万円立て替えておいてください。15ローンで返済し、その時にはその建物を返して下さい。」と云うなら全然話は別問題です。はたさんが、仮に、それをすれば他の債権者が「詐害行為取消権」に基づきはたさんが訴えられます。つまり、その建物を取り壊す気がないのに共謀して他の債権者を欺罔するわけですから。





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