Re: 共有不動産に住む元債務者について。

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年4月18日 13時56分50秒
リモートホスト情報:p625076.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
TSSC氏の投稿「 共有不動産に住む元債務者について。」に対するフォロー記事です

(内容)

>  私も代金保全の為分割訴訟を起こし、土地建物を競売にかけております。
>  このまま何の関係も無い父親一人に居座られては競売の価格が下がるので出て行ってもらいたいのです。それにけじめとして、持分の割合で父親に遡って賃料などは請求できるのでしょうか。
> その2点ですが、他にもいい案があればお教えください。
> 宜しくお願いします。

文面によりますと分割訴訟で全部の持分の競売が許され、現在では2分の2の競売が進行しているようです。その競売では父親に対して引渡命令が発せられますから居座っているからと云う理由で売れないと云うことはないと思います。
また、今もなお居座っている父親から賃料をとれないかと云うことですが、これは任意に支払ってくれるならどんどん請求して下さい。ただし、賃料相当額の2分の1の賃料相当損害金です。
任意に支払ってくれないなら訴訟で勝訴判決を得て、裁判所を第三債務者として父親に配当する分を差押えて下さい。これは私も経験していますがわりと簡単に取れます。
それはそうと、最早遅いですが、私なら、当初2分の1を買い受け、のちに友人からの約束が不可能となった段階で、分割訴訟ではなく父親を相手として明渡し訴訟しています。その訴訟のときに、明渡しと同時に明渡すまでのあいだの賃料相当損害金も同時に判決を求めておきます。その訴訟は、必ず、勝訴します。
そうすれば第三者に賃貸しできますし、もし、友人が見つかれば友人の持分を買うか叉はその持ち分を売却すればいいわけです。それが決裂して始めて共有物分割訴訟をすべきであったと思います。
また、別な方法で、例えば、その友人を相手として何らかの損害賠償請求はできなかったですか。何らかの不履行なら請求できるので行方不明の友人を相手として金銭債権の勝訴判決で、残りの、友人の持分だけ競売します。ほぼだれも買わないでしようからTSSCさんが買えば結局2分の2が買えることになります。
これも今となっては遅いですが。




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