Re: 借地としている会社が倒産

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年9月22日 06時49分10秒
リモートホスト情報:pd5e2ba.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
はた氏の投稿「 借地としている会社が倒産」に対するフォロー記事です

(内容)

この問題は大変煩雑です。まず、はたさんは、A会社の連帯保証人といいますが、建物新築に必要だった5500万円(現在は2000万円ですが)だけでしようか? 他の債権者の保証はないでしようか?
全負債総額が3億円ほどあるようですから、銀行の残債2000万円だけかどうかが心配なわけです。次に、現在の競売が土地と建物と云いますから、その土地を担保提供し抵当権の設定登記がされているようです。そうしますと、そのままだと、土地と建物は他人のものとなるおそれがあります。配当額も、他の債権者との関係によりますが皆無となるでしよう。
そこで、現在考えておられる2000万円支払うことで競売を取下げる方法と思われます。その場合、A会社と銀行が承諾すれば一見問題がなさそうですが、冒頭でお話ししました他の債権者と関係してきます。もし、他の債権者の抵当権があれはその抵当権者の承諾も必要になりますし、抵当権が設定されていないとしても、その建物を、はたさんに所有権移転登記することによって他の債権者を害する結果となりますから後で元に戻すよう訴えがあれば敗訴となるおそれがあります。これを詐害行為取消権と云います。
仮に、はたさんが、他に、保証しておらず、抵当権の登記もないとしても、この詐害行為取消権の行使をしてくる債権者もあるかもしれません。そしてA会社の破産宣告でもあればなおさらのことです。
他に考えられる点に「建物収去土地明渡訴訟」する案はいかがでしよう。これは、はたさんがA会社を相手として地代の不払いか又は信用失墜を理由として土地の賃貸借契約の解除します。そして、その訴訟をします。それは勝訴となる可能性は大です。そして建物を強制執行で取り壊すわけです。この場合は、保証している銀行の残金2000万円だけは支払う必要がありますが他に保証していない限り問題はありません。他の債権者や抵当権者の承諾など一切必要ありませんしA会社だけを相手とすれば解決します。
この方法だと詐害行為取消権の心配もありません。


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