Re: 競売の時に他の根抵当権は

投稿者:いさ
投稿日:2001年12月27日 14時06分05秒
リモートホスト情報:icnm003n030.ppp.infoweb.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 競売の時に他の根抵当権は」に対するフォロー記事です

(内容)

ご回答ありがとうございます。大変参考になります。数点、重ねてお教え下されば幸いです。

親戚の方は、借金と言っても「極度額3000万円の根抵当」です。素人考えで恐縮ですが根抵当というのは「事業のため継続的に(極度額までの)借金を認める」というものだと理解しています。しかも私の自宅はその担保の「一部」です。現在の債務額は不明ですが、特に滞りはないようです。
こうした場合でも例示頂いたように、競売の配当は半ば自動的に親戚の根抵当の残債務の返済に充てられてしまうものなのでしょうか?
またその場合は、親戚が債務者であるこの借金が金融機関に対してはなくなる訳ですから、他に共同担保として差し入れている不動産も一緒に担保から外れると思われます。「親戚に3000万円(残債務額)を請求する」際には、一緒に外れた不動産を私が担保に取る事は可能でしょうか?何分担保権の設定など個人の身で考えた事もないものですから…。

重ねて恐縮ですが、もしご存知でしたらお教え下さい。
よろしくお願い申し上げます。


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