競売の時に他の根抵当権は

投稿者:いさ
投稿日:2001年12月26日 14時03分40秒
リモートホスト情報:icnm003n026.ppp.infoweb.ne.jp

(内容)

はじめまして。教えて頂けると大変助かります。
自宅(土地・建物共)を2つの担保に入れています。
そのうち1つが払えなくなり、債権者である金融機関から「元本を払えなければ競売する」と言われています。この元本分を、同じ自宅を担保に他の金融機関から借り入れようとした際に「もう1つの担保を抜いてもらえれば融資する」というところまでこぎつけました。
この「もう1つの担保」が自宅を含む共同担保での根抵当権なのですが、債務者である親戚が抜きたがりません。
そこでお尋ねしたいのですが、
「このまま競売になった場合、この親戚の根抵当権はどうなるのでしょうか?」
「根抵当権が抹消される場合、この親戚にどういった不利益がありそうでしょうか?」
私の自宅の競売が自分の不利益になる事がハッキリすれば、この親戚も協力せざるを得ないと思いますので、ぜひお伺いしたいと思います。
説明不足であればその点お尋ね下さい。恐縮ですがよろしくお願い致します。


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