Re: 競売の時に他の根抵当権は

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年12月27日 09時04分52秒
リモートホスト情報:pd5de5b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
いさ氏の投稿「 競売の時に他の根抵当権は」に対するフォロー記事です

(内容)

その「もう1つの担保」と云うのは、いささんの親戚の者が債権者なのですネ そうだとすれば、その親戚から借金しているわけですネ その借金を返済しないからそれで抹消に応じてくれないわけでしよう。(そうでなければ抹消に応じるわけですから)
そうだとすれば、他の金融機関から「それを抹消すれば融資する」と云ったかも知れません。
そこで、将来、競売になった場合は、その2つとも抵当権(根抵当権も同様)は裁判所の職権によって抹消されます。仮に、配当金があってもなくてもです。抹消されますが、配当が受けられないならその分だけ借金は残ります。引き続いて支払うことになります。


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